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令和7年度 処遇改善加算に係る「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」ってなに?

令和7年度処遇改善加算の計画書提出についての情報をUPいたしましたが、今回は同時に実施が発表された「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」について解説いたします。

「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」は、処遇改善加算を取得していれば整備する必要がある「職場環境要件」を整えことを目的に設けられました。この「職場環境要件」はもともとは令和6年度中に整備する義務がありましたが、厚生労働省から発表された介護保険最新情報vol.1352によると、令和7年度中に整備することを誓約する書類を提出すれば令和7年度の処遇改善を取得して良い、とのことで、職場環境要件の整備猶予期間が与えられた、ということになります。そしてさらに「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」を受給する事業者は更に猶予期間を設けられる、と解釈できる文面が載っております。では、この「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」とは何なのでしょうか。

※障がい福祉も2月19日に発表されました。詳細はこちらをクリック

ざっくりまとめますと、事業者が選択する月の売上総単位数に、定められた料率にて算出されて給付額が決定される1回ぽっきりの処遇改善加算のようなもの、と捉えていただいて良いでしょう。
対象となる月を令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択し、選択した月の介護報酬または障害福祉サービス報酬に、サービス種別ごとに定められる補助金交付率を掛けて補助金が交付されます。そして、受け取った金額よりも1円以上多く目的に沿って使用し、実績報告をする、というものになります。

【どの事業所が対象になる?】
厚労省から205年4月15日が締切と発表されている令和7年度の処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのどれかを算定しており、令和6年12月から令和7年3月の間に指定事業所として介護保険や障害者総合支援法に基づいた介護サービスの売上が発生する事業者は計画書を申請すれば対象になる、とのことです。

【いくらもらえる?】
令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択した月に基づいた総単位数に交付率がかけられる。(例:介護保険の訪問介護であれば指定した月の総単位数の10.5%)
※居宅介護や重度訪問介護など障害者総合支援法に基づく訪問サービスは異なる交付率になります。
※地域区分による地域差があります。

【介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の用途として認められる経費の例】
①介護助手を採用するためにかかった採用費等
②職場環境要件を整備するための研修を受けた際に発生した研修費用等
③従業員へ手当として支給する人件費等
④その他の費用(まだ詳細発表なし)

弊所でも特に②や④は具体的にどのような費用が認められるのか、を都道府県の担当者に問い合わせを行いましたが、厚労省より発表されている書面に掲載されている事以外は詳細は不明のようです。
Q&Aの第1弾(介護保険最新情報vol.1357)も2月18日に発表されており、ここに掲載されている内容を確認する必要があります。

弊所では、この「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」の交付を受けて、職場環境要件を整備して要件をクリアしたい、という事業主様を全力でサポートしております。整備の具体例もご案内しておりますので、交付申請等をご検討されている事業主様はぜひお気軽に弊所までお問合せください。

※各都道府県によるローカルルールが設けられている可能性がありますので、申請時には必ず所轄の都道府県の案内をご確認ください。


令和7年度 (福祉)介護職員 処遇改善加算 計画書届出締切日について

厚生労働省より令和7年度の(福祉)介護職員処遇改善加算の計画届出に関する申請締切日について令和7年1月21日付で通知がありました。
令和7年4月・5月から加算を算定する事業所は「令和7年4月15日まで」に届出をすることとなり、計画書の様式についてはまだ案内はありませんが2月上旬には情報が出るようです。

昨年から制度改正により新加算となり、令和7年度からはキャリアパス要件、職場環境要件、賃金改善要件の実施取り組みが厳格化されます。

【キャリアパス要件】
①キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)の整備が必須になる。(新加算Ⅰ~Ⅳ)
②キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)が必須になる。(新加算Ⅰ~Ⅳ)
③キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)の整備は必須になる。(新加算Ⅰ~Ⅲ)
④キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)年収440万円以上の介護職員の配置。(新加算Ⅰ・Ⅱ)

【職場環境要件】
①新加算Ⅰ・Ⅱ の場合は6つに分けられた区分ごとに2つずつ取り組むこと。
(生産性向上については3つ以上で、その内2つの項目は指定されている為、どちらかが漏れたら要件未達
②新加算Ⅲ・Ⅳ の場合は6つに分けられた区分ごとに1つずつ取り組むこと。
(生産性向上については2つ以上)

このほかに月額賃金改善要件Ⅰ(新加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上を月給にて支給)も令和7年度から新しく適用となります。
(Ⅱは該当しない事業所も多くありますので省略)

処遇改善加算は加算率の多い事業ですと40%を超え、介護職の採用確保・賃金向上にはもはやなくてはならない加算となりました。

コロナが流行中は運営指導が中止されていた分を取り戻すかのように指定権者による指導の来訪頻度が増えているようです。返戻にならないように適切に処遇改善加算を取得・維持向上するための仕組み作りを早急に行う必要があります。

弊所では全要件達成の実施・取組ノウハウを提供し、日本全国の介護福祉事業者様を対象に働きやすい職場環境作りを引き続き全力でサポートさせていただきます。

厚生労働省老健局老人保健課  介護保険最新情報Vol.1346より引用

令和7年度における介護職員等処遇改善加算については、令和6年12月23日の第 243 回介護給付費分科会における議論を踏まえ、要件の弾力化を検討しています。 見直し後の様式等については2月上旬を目処にお知らせする予定ですが、要件弾力化の周知期間等を考慮し、介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出については、通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところ、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定です。 つきましては、各自治体におかれましては、管内の介護サービス事業所等に周知いただくとともに、介護職員等処遇改善加算の申請受付について御対応いただきますようお願いします。 なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定です。 



2025年1月 新年のご挨拶

新年のご挨拶

2025年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

弊所は昨年2024年にたくさんの方に支えていただきながら開所することができました。心から御礼申し上げます。
私たちの経験・知識を必要としてくれている方がどれぐらいいるのか、不安ばかりのスタートでした。しかし、たくさんの介護・福祉事業者の皆様から「こんな社労士を探していた」・「初めて福祉事業を立ち上げるので人事労務以外の相談にも乗って欲しい」・「事務員がいなくなって処遇改善加算の事務に困っていた」・「こちらは東京だけど評判を聞いてホームページから問合せしました」などのお問合せをいただき、私たちに求められている介護福祉業界への貢献が何か、ということを実感できた年でもありました。

2025年も従業員雇用に関わる介護福祉業界特有の悩みは尽きません。
①処遇改善加算の制度が改正2段階目に入り処遇改善加算の還元方法が賞与のみではなく給与での還元基準がスタート
②処遇改善加算の給与還元で社会保険の等級アップによる法定福利費の負担増
③最低賃金アップによる労務費増加
④加算取得によるご利用者への負担増の説明
⑤人財不足に対応するための人事制度導入、離職対策の実施、採用費削減の取り組み
など、介護福祉事業者に突き付けられている課題は山のようにあり、コンプライアンスが求められる業界として着実に対応し、かつ利益創出による健全な経営が必要となります。

介護現場の生産性向上が進められ、介護現場の中核人材の重要性がますます増しています。ICTやAIを活用した、ケアの質の向上を実現していくことができる人材の育成を引き続き進めていくことも重要な役割と考えています。

本年も介護福祉事業者の皆様をはじめとし、地域や社会に貢献できる社労士事務所を目指し、各種サービスの提供を推進していく所存です。
結びあたり、皆様にとって本年が健やかで実り多き一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。

令和7年1月1日
社会保険労務士事務所 ひとあんど
杉山理恵・白井良孝


2024年12月2日以降に入社した人は健康保険の被保険者証はもらえないの?

今回はテレビでも話題になっておりますが、まだご存じでない方も多い「健康保険 被保険者証の新規発行終了」についてまとめさせていただきます。

会社に新入社員が入社したりして、2024年12月2日以降に新規入社者の健康保険の資格取得手続き(加入)を行った場合、今までのカード状の健康保険被保険者証は発行されなくなりました。具体的には2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されなくなりました。

【2024年12月2日までに被保険者証が発行されていない場合はどう通院したらいいの?】
じゃあ、これからはどうやって新入社員等(被保険者または被扶養者)は病院に行ったら良いのでしょうか?現在は健康保険の資格取得手続き(加入)手続きを行う際、マイナンバーの届出を行う義務があるのです。この届出をしたマイナンバーと紐づけされるので、会社にマイナンバーを届出していれば、自動的に健康保険の資格情報が紐づけされる=マイナンバーで病院にかかることができる、ということです。
今までは健康保険証が届くまでは通院する際に10割負担で通ってあとあと返金を受けていたり、事務担当が協会けんぽに発行状況を問合せしたり、お互いに面倒がありました。こういった被保険者証の発行に時間がかかることも無くなったり、退職時に回収しなくて良くなったのはメリットですよね。

【加入している被保険者番号とかの保険情報はどうやって見るの?】
では自分の保険情報を確認するにはどうするのか?スマホのマイナポータルアプリから下の左画像のような画面で保険資格情報を確認することができます。
一方で、マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、2024年12月2日以降、下の右画像のような「資格確認書」が発行されます。医療機関を受診される際は資格確認書をご利用ください。

【今の被保険者証はいつまで使えるの?】
なお、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まではお手元の健康保険証を引き続きご利用可能です。また、2024年12月1日までに資格取得されている方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の使用できなくなる2025年12月1日までの間に資格確認書を発行する予定です。


さまざまな状況で健康保険被保険者証に関する問い合わせは今後も続くかと思いますので、ご不明なことは以下のリンクで確認や、協会けんぽ、または社会保険労務士までお気軽にお問合せください。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(厚生労働省ホームページ)
◆カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用!  https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html(厚生労働省ホームページ)


資格情報のお知らせの配布(協会けんぽ)が届いた!
どうしたらいい?

マイナ保険証への切り替えに伴い2024年9月以降に「資格情報のお知らせ」が突然配布され、なにこれ?と思ったかたも多かったと思います。このお知らせは何のため?会社は何かしないといけないの?という疑問や不安があるかと思いますので、今回まとめさせていただきました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなることが決定しています。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後に最大1年間、従来通り使用できる経過措置が設けられています。政府はこのマイナ保険証の利用するための取り組みを強化しており、協会けんぽもホームページでの案内を強化しています。
これに関連し協会けんぽでは、2024年9月以降にすべての加入者に対し加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報を送付するとしています。

要は、「あなたの健康保険証にこのマイナンバーが紐づけされているので、あっているか確認してくださいね。紐づけされていなかったら紐づけしないと近いうちに使えなくなりますよ」ということです。
相変わらず国のやってることはわかりにくいですよね。

 このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されるとのことですので、「従業員に配布をしてください。」次に、従業員にはマイナンバーと健康保険証の紐付けが終了しているか確認し、紐づけしてなかったら紐づけがいるので、病院や薬局などでに置いている「顔認証付きカードリーダー」で紐づけするようにしてください、と案内しておくと良いでしょう。

 なお、このお知らせには2024年6月時点での資格情報をもとに記載しておりますので、それ以降に転職などにより健康保険の資格情報が変わっている場合もあります。新しい健康保険証の資格情報とマイナンバーの紐づけがされているかは、7月以降に会社へマイナンバーを提出していれば自動的に新たに紐づけされているでしょうから、特に対応は不要です。不安であれば病院や薬局にある「顔認証付きカードリーダー」で改めて登録することをおすすめいたします。

■全国健康保険組合-資格情報のお知らせ及び加入者情報について-
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/MN2409oshirase1.pdf


令和6年度の定額減税 事務処理について

今回は令和6年の給与計算に関わるイレギュラー処理の「定額減税」についてご案内します。
定額減税はざっくり言うと、所得税と住民税を合わせて1人あたり年間4万円の税額控除が受けれる、という時限性の控除措置です。
ニュースなどでも取り上げられておりますが、とても詳細なルールが以下の通り、決まっています。

国税庁ホームページには2024/6/1付で在籍している従業員に対しては、毎月の処理としてとても難しく記載されておりますが、毎月の控除処理ができないなら最終的には年末調整または確定申告で、年税額調整して減税処理を受けるようになっております。


==目次================================
【1】 所得税の定額減税について
【2】 個人住民税の定額減税について
====================================
 3月28日、令和6年度税制改正関連法が参議院本会議で可決・成立しました。
 改正法では、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税・個人住民税の定額減税の実施が行われます。 定額減税は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が税額から控除されます。ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外となります。

【1】 所得税の定額減税について
定額減税額
1.本人(居住者(※1)に限る)  30,000円
2.同一生計配偶者(※2)および扶養親族(※3)(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円

(例)同一生計配偶者 有、 扶養親族 2名 の場合の定額減税額
30,000円(本人分)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の分)=120,000円
(※1)居住者とは、国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
(※2)同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下の人となります。
(※3)扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

・実施方法
令和6年6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
国税庁のホームページでは定額減税に関する情報が発信されており、以下にご紹介する特設サイトを軸として様々な情報が収集可能です。
特設サイト内に「定額減税に関する動画」が掲載されていますので、まずは一度ご覧頂いてはいかがでしょうか。

 ■国税庁 定額減税 特設サイト
■国税庁 定額減税に係る源泉徴収事務(動画)
■国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版)
【2】 個人住民税の定額減税について
前述のとおり、個人住民税についても定額減税が実施されます。
・定額減税額
1.本人(居住者に限る)  10,000円
2.控除対象配偶者および扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき10,000円
定額減税額や配偶者の考え方が所得税の定額減税とは異なりますが、個人住民税は定額減税後の税額が各市区町村から通知されるため、計算作業は発生しません。

・実施方法
減税額については各市区町村からの通知を待てばよい一方で、納付方法は例年とは異なるため注意が必要です。
給与所得に係る特別徴収について、令和6年6月(7/10納期限)分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収、納付することとなります。給与計算においては6月分の住民税を控除することのないようご注意ください。
 総務省が作成しているQ&A集Q3-2-1にも記載されていますのでご参照ください。

■総務省 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集


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