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2026年1月 新年のご挨拶

新年のご挨拶

2026年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
昨年、皆様と共に取り組んだ組織づくりや処遇改善の取り組み等が、少しずつ形になっていることを大変嬉しく感じております。皆様の事業運営の一翼を担わせていただける喜びを噛み締め、2026年もより一層質の高いサービスを追求してまいる所存です。

一方で、2026年、介護障がい福祉業界、特有の課題・悩みは増えてまいります。
①最低賃金アップによる労務費増加。
②処遇改善加算の還元方法が賞与のみではなく給与での還元基準が設定されて初の実績報告
③処遇改善加算の臨時での制度改定による、申請・報告事務の増加。
④高区分の処遇改善加算を取得するためのケアプランデータ連携システムまたは社会福祉連携推進法人への加入。
⑤2027年の法改正を見据えて対応方法を盛り込んだ事業運営の準備。
⑥噂が広まっている労働基準法の大改正。
⑦法定障がい者雇用率のアップと、報告義務および納付金(調整金)の対象事業主範囲の拡大。

など、2026年は、介護障がい福祉業界にとって「持続可能な経営モデル」を確立する極めて重要な一年となります。労働力不足が深刻化する中で、テクノロジーの活用と「人間ならではのホスピタリティ」をいかに融合させるか。その最適解を導き出すためのベース作りをサポートすることが、私たちの使命です。

本年も、皆様の事業所が地域にとって欠かせない存在であり続けられるよう、「人事・労務・その他事務業務」の側面から全力で伴走させていただきます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

令和8年1月1日

社会保険労務士法人ひとあんど
杉山理恵・白井良孝

「医療・介護等支援パッケージ」ってなに?!

2025年度の補正予算が成立いたしましたね。大注目のキーワードが「医療・介護等支援パッケージ」。物価高に苦しむ事業所をどう支援してもらえる制度になるのか、スタッフの人材確保、経営改善の補助、と多岐にわたる内容ですが、具体的にどんな内容なのか、気になりますね。

2025年12月~2026年5月までは補助金で支給?6月から加算率改定?2年ほど前にも同じようなことがありました。。。

 医療・介護支援パッケージは、一定の要件を満たした事業所に対し、生産性向上・協働化への取り組みや職場環境改善を行うことで、月額ベースの上乗せ支援が用意されています。これらの補助金の対象となるために、事業所として事前に確認・整理しておきたいポイントを見ていきます。

ただ、今回残念なのは、介護と障がい福祉で、改定内容に9,000円/月の差があること。昨今の障がい福祉事業の需要高まりにより、障がい福祉事業の費用が大きく増えているので、介護のみ上乗せ支援となりました。障がい福祉のサービス増加により費用が増えている、ということは障がい事業の従事者も増えている、ということなのですから、こちらにも上乗せ支援して欲しいところです。

◆(介護・福祉)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援▶ 10,000円/月

処遇改善加算を算定している事業者が対象。これは大前提です。

今回の改正で、対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)については処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者が対象、となっていますが、居宅介護支援や訪問看護は指定介護事業所と指定番号が異なることもあり、どのような形で事務申請することになるのか、どう還元して良いのか、事務担当としては大注目なポイントです。


◆(介護のみ)生産性向上や協働化に取り組む事業所向け(+5,000円/月)

生産性向上や協働化に取り組む事業所には、上記の処遇改善加算に加え、月5,000円の上乗せ支援が行われます。
対象となるのは、次の要件を満たした事業所となります。

▼施設・居住系サービスの場合生産性向上推進体制加算(ⅠまたはⅡ)を「すでに取得している」または「取得を予定している」ことが要件となります。現在の体制で要件を満たせるか、取得に向けた準備状況を確認しておくとよいです。

▼訪問・通所系サービスの場合ケアプランデータ連携システムを「導入済み」または「導入を予定している」ことが求められます。すでに加入している場合は運用状況の確認を、これから導入する場合はスケジュールや体制の整理を進めておくことがポイントです。

いずれの場合も、"取り組みの実態があるか”、"計画として説明できるか”が重要になります。
訪問・通所系事業も居住系と同様に生産性向上に取り組んでいるのだから「生産性向上推進体制加算」が加えられたら良いのに、と感じます。

◆(介護のみ)職場環境改善に取り組む事業所向け(+4,000円/月)

職場環境改善に取り組む事業所には、月4,000円の上乗せ支援が用意されています。この補助金は、使途の自由度が比較的高く、人件費としても活用できる点が特徴です。
対象となる要件は、次のとおりです。

▼処遇改善加算を取得していること職場環境改善に関する計画を作成し、実施していること

職場環境改善の具体的な内容については、令和6年度補正予算における「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様の要件が想定されています。要は令和8年3月までに整備しないといけない職場環境要件の28項目から選んだ項目をしっかり運用することが基本になります。整備が進んでおられない事業所様は、処遇改善加算の要件整備のために早々に専門家にご相談することをお勧めいたします。新しい施策を無理に増やすのではなく、既存の取り組みを整理し、計画としてまとめておくことが大切です。

処遇改善加算および従業員の職場環境改善等事業は、もはやなくてはならない制度です。ただ、改定を繰り返しているため、複雑さがゆえに正しく理解することも難しい制度です。

たとえば今回も、合計で19,000円/月の賃金改善、と言われていますが、この金額は事業所の勤務体制や、サービス種別によって異なります。従来、処遇改善加算は事業所の請求単位数に加えて支払われるため、そもそも売り上げが少ない事業所は19,000円/月の賃金改善ができる原資はもらえません。反対に売り上げが大きい事業所は、この金額よりも多くもらえる可能性もあるでしょう。

この点をスタッフ等の従事者の方にもしっかり理解してもらえるようにしないと、「19,000円/月も改善されなかった!」「事業主が払ってくれない!」などの間違った不平不満になってしまいます。
そうならないよう、わかりやすい制度にして、スタッフの方にも説明し、良い職場環境を作っていけるよう、正しく処遇改善していきましょう。そして利益も出せるようにすることで強い組織にしていくことが、法人の安定運営につながります。「人まわりが一番難しい」と、どこの事業主様もおっしゃられます。

弊所ではもちろん、「医療・介護等支援パッケージ」に基づいた運営支援、経営支援のサービス提供、各種加算の算定・維持サポート、BCP準備を支援、も代行可能ですので、気になりましたら遠慮なくお問い合わせくださいませ。

介護・障がい福祉事業のBCP作成が義務化って?!

2025年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 2025年4月から介護・障がい福祉事業所におけるBCP策定が義務化され、導入できていない事業所については減算となってはや8ヶ月が経過しました。BCPについては「自然災害」と「感染症」の2パターンを策定し、その要件を満たした災害備蓄品の準備も必要となっております。

BCPの重要な目的は、緊急時に業務やサービスが継続されること。そして、もう一つ大事なのは、利用者と従業員の安全がきちんと確保できることです。

でも、「通常業務が多忙でBCP作成に取り組む時間がない」、「厚生労働省の定めるガイドラインに適しているかよくわからない」、「1人で作成するのに不安だ」というご相談をたくさん頂戴しております。

突然、襲ってくる自然災害。「忙しいから今度作ろう」と言って先送りにしていませんか?弊所では厚生労働省のガイドラインに沿って、各介護・障がい福祉事業所のみなさまに向けたBCP作成や、内容に沿った災害備蓄品の準備を承っておりますので、万が一の災害対策、および適切な介護障がい福祉事業所の運営に向けて、全力でサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

法人化のお知らせ

いつも弊所のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。

この度、令和7年6月3日より、「社会保険労務士事務所ひとあんど」から「社会保険労務士法人ひとあんど」として、新たな一歩を踏み出すことになりました。

これまで培ってきた「お客様に寄り添った対応」はそのままに、社会保険労務士法人としてより信頼性の高いサービス、より大きな価値を提供できるよう、スタッフ一同、気持ちを新たに精進してまいります。

これからもより一層、皆様に安堵感を持っていただけるよう、誠心誠意努めてまいりますので、どうぞ「社会保険労務士法人ひとあんど」をよろしくお願いいたします。

                                社会保険労務士法人ひとあんど
                                      代表 杉山 理恵


令和7年6月1日から熱中症対策が義務化されたって?!
           (罰則あり)

令和7年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、従業員への熱中症対策が必須となりました。
厚生労働省のホームページに詳細が記載されておりますが、介護・福祉従事者にとっては建設業の現場作業とは違うから関係ない!と思ってらっしゃいませんか?介護・福祉従事者に対してもしっかり必要な措置を求められますので、ぜひご確認ください。

厚生労働省ホームページより】

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの


と記載があります。小難しい表現が多いので簡単にまとめますと、

①従業員本人が「熱中症かも・・・」って感じた、または「あの人、このままだと熱中症になるんじゃないか・・・?」と思ったら、事業所の責任者に報告できる仕組みルールを作り周知すること。
②熱中症かもしれない場合、休憩させて日陰で身体を冷ましたり、必要なら救急搬送する際の連絡先を準備し、周知する。
等の対策が求められます。

実際にその場に居合わせたら①や②の動きをすると思いますが、それを明文化して社内ルールにしなさい、ということですね。

介護福祉事業ですと、訪問介護は特に要注意です。移動支援、同行援護、利用者宅への移動、は炎天下になることが多いです。また、デイや施設系の場合は入浴介助が最も熱中症のリスクが高まります。水分補給はもちろんのこと、塩飴を配布するなども効果的です。

対策ルールを定め、打ち合わせにて周知することで、処遇改善加算の職場環境要件の1つのクリアに寄与できますので、ぜひ夏場のリスク対策をご検討ください。


令和7年度 処遇改善加算に係る「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」ってなに?

令和7年度処遇改善加算の計画書提出についての情報をUPいたしましたが、今回は同時に実施が発表された「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」について解説いたします。

「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」は、処遇改善加算を取得していれば整備する必要がある「職場環境要件」を整えことを目的に設けられました。この「職場環境要件」はもともとは令和6年度中に整備する義務がありましたが、厚生労働省から発表された介護保険最新情報vol.1352によると、令和7年度中に整備することを誓約する書類を提出すれば令和7年度の処遇改善を取得して良い、とのことで、職場環境要件の整備猶予期間が与えられた、ということになります。そしてさらに「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」を受給する事業者は更に猶予期間を設けられる、と解釈できる文面が載っております。では、この「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」とは何なのでしょうか。

※障がい福祉も2月19日に発表されました。詳細はこちらをクリック

ざっくりまとめますと、事業者が選択する月の売上総単位数に、定められた料率にて算出されて給付額が決定される1回ぽっきりの処遇改善加算のようなもの、と捉えていただいて良いでしょう。
対象となる月を令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択し、選択した月の介護報酬または障害福祉サービス報酬に、サービス種別ごとに定められる補助金交付率を掛けて補助金が交付されます。そして、受け取った金額よりも1円以上多く目的に沿って使用し、実績報告をする、というものになります。

【どの事業所が対象になる?】
厚労省から205年4月15日が締切と発表されている令和7年度の処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのどれかを算定しており、令和6年12月から令和7年3月の間に指定事業所として介護保険や障害者総合支援法に基づいた介護サービスの売上が発生する事業者は計画書を申請すれば対象になる、とのことです。

【いくらもらえる?】
令和6年12月から令和7年3月の中から事業所自らが選択した月に基づいた総単位数に交付率がかけられる。(例:介護保険の訪問介護であれば指定した月の総単位数の10.5%)
※居宅介護や重度訪問介護など障害者総合支援法に基づく訪問サービスは異なる交付率になります。
※地域区分による地域差があります。

【介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の用途として認められる経費の例】
①介護助手を採用するためにかかった採用費等
②職場環境要件を整備するための研修を受けた際に発生した研修費用等
③従業員へ手当として支給する人件費等
④その他の費用(まだ詳細発表なし)

弊所でも特に②や④は具体的にどのような費用が認められるのか、を都道府県の担当者に問い合わせを行いましたが、厚労省より発表されている書面に掲載されている事以外は詳細は不明のようです。
Q&Aの第1弾(介護保険最新情報vol.1357)も2月18日に発表されており、ここに掲載されている内容を確認する必要があります。

弊所では、この「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」の交付を受けて、職場環境要件を整備して要件をクリアしたい、という事業主様を全力でサポートしております。整備の具体例もご案内しておりますので、交付申請等をご検討されている事業主様はぜひお気軽に弊所までお問合せください。

※各都道府県によるローカルルールが設けられている可能性がありますので、申請時には必ず所轄の都道府県の案内をご確認ください。



2025年1月 新年のご挨拶

新年のご挨拶

2025年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。

弊所は昨年2024年にたくさんの方に支えていただきながら開所することができました。心から御礼申し上げます。
私たちの経験・知識を必要としてくれている方がどれぐらいいるのか、不安ばかりのスタートでした。しかし、たくさんの介護・福祉事業者の皆様から「こんな社労士を探していた」・「初めて福祉事業を立ち上げるので人事労務以外の相談にも乗って欲しい」・「事務員がいなくなって処遇改善加算の事務に困っていた」・「こちらは東京だけど評判を聞いてホームページから問合せしました」などのお問合せをいただき、私たちに求められている介護福祉業界への貢献が何か、ということを実感できた年でもありました。

2025年も従業員雇用に関わる介護福祉業界特有の悩みは尽きません。
①処遇改善加算の制度が改正2段階目に入り処遇改善加算の還元方法が賞与のみではなく給与での還元基準がスタート
②処遇改善加算の給与還元で社会保険の等級アップによる法定福利費の負担増
③最低賃金アップによる労務費増加
④加算取得によるご利用者への負担増の説明
⑤人財不足に対応するための人事制度導入、離職対策の実施、採用費削減の取り組み
など、介護福祉事業者に突き付けられている課題は山のようにあり、コンプライアンスが求められる業界として着実に対応し、かつ利益創出による健全な経営が必要となります。

介護現場の生産性向上が進められ、介護現場の中核人材の重要性がますます増しています。ICTやAIを活用した、ケアの質の向上を実現していくことができる人材の育成を引き続き進めていくことも重要な役割と考えています。

本年も介護福祉事業者の皆様をはじめとし、地域や社会に貢献できる社労士事務所を目指し、各種サービスの提供を推進していく所存です。
結びあたり、皆様にとって本年が健やかで実り多き一年となりますことを心よりお祈り申し上げます。

令和7年1月1日
社会保険労務士事務所 ひとあんど
杉山理恵・白井良孝


2024年12月2日以降に入社した人は健康保険の被保険者証はもらえないの?

今回はテレビでも話題になっておりますが、まだご存じでない方も多い「健康保険 被保険者証の新規発行終了」についてまとめさせていただきます。

会社に新入社員が入社したりして、2024年12月2日以降に新規入社者の健康保険の資格取得手続き(加入)を行った場合、今までのカード状の健康保険被保険者証は発行されなくなりました。具体的には2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されなくなりました。

【2024年12月2日までに被保険者証が発行されていない場合はどう通院したらいいの?】
じゃあ、これからはどうやって新入社員等(被保険者または被扶養者)は病院に行ったら良いのでしょうか?現在は健康保険の資格取得手続き(加入)手続きを行う際、マイナンバーの届出を行う義務があるのです。この届出をしたマイナンバーと紐づけされるので、会社にマイナンバーを届出していれば、自動的に健康保険の資格情報が紐づけされる=マイナンバーで病院にかかることができる、ということです。
今までは健康保険証が届くまでは通院する際に10割負担で通ってあとあと返金を受けていたり、事務担当が協会けんぽに発行状況を問合せしたり、お互いに面倒がありました。こういった被保険者証の発行に時間がかかることも無くなったり、退職時に回収しなくて良くなったのはメリットですよね。

【加入している被保険者番号とかの保険情報はどうやって見るの?】
では自分の保険情報を確認するにはどうするのか?スマホのマイナポータルアプリから下の左画像のような画面で保険資格情報を確認することができます。
一方で、マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、2024年12月2日以降、下の右画像のような「資格確認書」が発行されます。医療機関を受診される際は資格確認書をご利用ください。

【今の被保険者証はいつまで使えるの?】
なお、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まではお手元の健康保険証を引き続きご利用可能です。また、2024年12月1日までに資格取得されている方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の使用できなくなる2025年12月1日までの間に資格確認書を発行する予定です。


さまざまな状況で健康保険被保険者証に関する問い合わせは今後も続くかと思いますので、ご不明なことは以下のリンクで確認や、協会けんぽ、または社会保険労務士までお気軽にお問合せください。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(厚生労働省ホームページ)
◆カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用!  https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html(厚生労働省ホームページ)




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