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2024年12月2日以降に入社した人は健康保険の被保険者証はもらえないの?

今回はテレビでも話題になっておりますが、まだご存じでない方も多い「健康保険 被保険者証の新規発行終了」についてまとめさせていただきます。

会社に新入社員が入社したりして、2024年12月2日以降に新規入社者の健康保険の資格取得手続き(加入)を行った場合、今までのカード状の健康保険被保険者証は発行されなくなりました。具体的には2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されなくなりました。

【2024年12月2日までに被保険者証が発行されていない場合はどう通院したらいいの?】
じゃあ、これからはどうやって新入社員等(被保険者または被扶養者)は病院に行ったら良いのでしょうか?現在は健康保険の資格取得手続き(加入)手続きを行う際、マイナンバーの届出を行う義務があるのです。この届出をしたマイナンバーと紐づけされるので、会社にマイナンバーを届出していれば、自動的に健康保険の資格情報が紐づけされる=マイナンバーで病院にかかることができる、ということです。
今までは健康保険証が届くまでは通院する際に10割負担で通ってあとあと返金を受けていたり、事務担当が協会けんぽに発行状況を問合せしたり、お互いに面倒がありました。こういった被保険者証の発行に時間がかかることも無くなったり、退職時に回収しなくて良くなったのはメリットですよね。

【加入している被保険者番号とかの保険情報はどうやって見るの?】
では自分の保険情報を確認するにはどうするのか?スマホのマイナポータルアプリから下の左画像のような画面で保険資格情報を確認することができます。
一方で、マイナ保険証をお持ちでない方にもこれまで通りの保険診療を受診できるよう、2024年12月2日以降、下の右画像のような「資格確認書」が発行されます。医療機関を受診される際は資格確認書をご利用ください。

【今の被保険者証はいつまで使えるの?】
なお、健康保険証をお持ちの方は2025年12月1日まではお手元の健康保険証を引き続きご利用可能です。また、2024年12月1日までに資格取得されている方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の使用できなくなる2025年12月1日までの間に資格確認書を発行する予定です。


さまざまな状況で健康保険被保険者証に関する問い合わせは今後も続くかと思いますので、ご不明なことは以下のリンクで確認や、協会けんぽ、または社会保険労務士までお気軽にお問合せください。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(厚生労働省ホームページ)
◆カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用!  https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/mainahokensho/campaign2024/index.html(厚生労働省ホームページ)


資格情報のお知らせの配布(協会けんぽ)が届いた!
どうしたらいい?

マイナ保険証への切り替えに伴い2024年9月以降に「資格情報のお知らせ」が突然配布され、なにこれ?と思ったかたも多かったと思います。このお知らせは何のため?会社は何かしないといけないの?という疑問や不安があるかと思いますので、今回まとめさせていただきました。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなることが決定しています。発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後に最大1年間、従来通り使用できる経過措置が設けられています。政府はこのマイナ保険証の利用するための取り組みを強化しており、協会けんぽもホームページでの案内を強化しています。
これに関連し協会けんぽでは、2024年9月以降にすべての加入者に対し加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報を送付するとしています。

要は、「あなたの健康保険証にこのマイナンバーが紐づけされているので、あっているか確認してくださいね。紐づけされていなかったら紐づけしないと近いうちに使えなくなりますよ」ということです。
相変わらず国のやってることはわかりにくいですよね。

 このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されるとのことですので、「従業員に配布をしてください。」次に、従業員にはマイナンバーと健康保険証の紐付けが終了しているか確認し、紐づけしてなかったら紐づけがいるので、病院や薬局などでに置いている「顔認証付きカードリーダー」で紐づけするようにしてください、と案内しておくと良いでしょう。

 なお、このお知らせには2024年6月時点での資格情報をもとに記載しておりますので、それ以降に転職などにより健康保険の資格情報が変わっている場合もあります。新しい健康保険証の資格情報とマイナンバーの紐づけがされているかは、7月以降に会社へマイナンバーを提出していれば自動的に新たに紐づけされているでしょうから、特に対応は不要です。不安であれば病院や薬局にある「顔認証付きカードリーダー」で改めて登録することをおすすめいたします。

■全国健康保険組合-資格情報のお知らせ及び加入者情報について-
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/MN2409oshirase1.pdf


令和6年度の定額減税 事務処理について

今回は令和6年の給与計算に関わるイレギュラー処理の「定額減税」についてご案内します。
定額減税はざっくり言うと、所得税と住民税を合わせて1人あたり年間4万円の税額控除が受けれる、という時限性の控除措置です。
ニュースなどでも取り上げられておりますが、とても詳細なルールが以下の通り、決まっています。

国税庁ホームページには2024/6/1付で在籍している従業員に対しては、毎月の処理としてとても難しく記載されておりますが、毎月の控除処理ができないなら最終的には年末調整または確定申告で、年税額調整して減税処理を受けるようになっております。


==目次================================
【1】 所得税の定額減税について
【2】 個人住民税の定額減税について
====================================
 3月28日、令和6年度税制改正関連法が参議院本会議で可決・成立しました。
 改正法では、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、所得税・個人住民税の定額減税の実施が行われます。 定額減税は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が税額から控除されます。ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外となります。

【1】 所得税の定額減税について
定額減税額
1.本人(居住者(※1)に限る)  30,000円
2.同一生計配偶者(※2)および扶養親族(※3)(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円

(例)同一生計配偶者 有、 扶養親族 2名 の場合の定額減税額
30,000円(本人分)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の分)=120,000円
(※1)居住者とは、国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
(※2)同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下の人となります。
(※3)扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

・実施方法
令和6年6月1日以降最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
国税庁のホームページでは定額減税に関する情報が発信されており、以下にご紹介する特設サイトを軸として様々な情報が収集可能です。
特設サイト内に「定額減税に関する動画」が掲載されていますので、まずは一度ご覧頂いてはいかがでしょうか。

 ■国税庁 定額減税 特設サイト
■国税庁 定額減税に係る源泉徴収事務(動画)
■国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版)
【2】 個人住民税の定額減税について
前述のとおり、個人住民税についても定額減税が実施されます。
・定額減税額
1.本人(居住者に限る)  10,000円
2.控除対象配偶者および扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき10,000円
定額減税額や配偶者の考え方が所得税の定額減税とは異なりますが、個人住民税は定額減税後の税額が各市区町村から通知されるため、計算作業は発生しません。

・実施方法
減税額については各市区町村からの通知を待てばよい一方で、納付方法は例年とは異なるため注意が必要です。
給与所得に係る特別徴収について、令和6年6月(7/10納期限)分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均して徴収、納付することとなります。給与計算においては6月分の住民税を控除することのないようご注意ください。
 総務省が作成しているQ&A集Q3-2-1にも記載されていますのでご参照ください。

■総務省 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集